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| 弁護士報酬について | |||||||||||||||
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弁護士事務所は敷居が高いと言われます。その原因の一つに弁護士報酬が分かりにくい、費用の算出根拠がはっきりしていないことが挙げられるでしょう。 実際、弁護士の業務は、同じ種類の事件に見えても内容は多種多様であり、単純な見積もり計算になじまないために、一覧形式の報酬を定めるのが困難なところがあります。 当事務所の弁護士費用についてわかりやすく説明します。 | |||||||||||||||
| 1 法律相談 | |||||||||||||||
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個人、法人ともに 平日昼間(17時30分まで) 30分 5000円+消費税 夜間相談 やっておりません 日曜祝日相談 やっておりません ご面倒ですが、相談の際は事前にお電話でご連絡くださいますようにお願い致します。 | |||||||||||||||
| 2 着手金、報酬金 | |||||||||||||||
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着手金とは、事件に着手するため、受任する最初の時に頂く費用であり、仮にその事件に敗訴しても、お返しすることはできません。事件を処理する対価とお考えご了承ください。 報酬金とは、結果的に、依頼者に具体的な経済的利益を与えた場合に、その額に応じて頂く費用です。 当事務所の着手金・報酬金の基準は次のようになっています。 | |||||||||||||||
(※事件の内容により、上記の範囲内で増減があります。) 弁護士の費用というのは、争いとなっている額を基準として決まります。もし、争っている額が1000万円で、後に1000万円の経済的利益を得たとしたら、1000万円は、300万(300万円以下の部分)と700万(300万円を超え3000万円以下の部分)に分けられますので・・・ このように、弁護士報酬は、顧客である皆様にどれだけの経済的利益があるのかを基準に決められます。 | |||||||||||||||
| 3、実費 | |||||||||||||||
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訴訟の「印紙代」や遠方に行く際の「交通費」「日当」、その他「予納郵券、保証金、予納金」「謄写料」「郵送料」「コピー代」等の実費については、上記着手金、報酬金とは別途に頂きます。 | |||||||||||||||
| 4、経済的利益の算定が困難な場合 | |||||||||||||||
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離婚事件、債務整理、刑事事件、内容証明作成、法律関係調査料、書面による鑑定料、契約締結手数料、境界紛争事件、行政上の不服申し立て、顧問料、など | |||||||||||||||
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弁護士 岡島順治 (静岡県弁護士会所属) 〒430-0917 静岡県浜松市中央一丁目8番25号ADLビル2階 電話:053-450-3383 FAX :053-450-3384 営業時間:月〜金 午前9時〜午後5時30分 休日:土・日・祝日 ご相談をご希望の方は、電話にてご予約のうえご来所下さい。 |
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