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■ 借金の取立で悩んでいます
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| 貸金業の免許を受けている会社では、以下のような行為が禁止されています。 この規制に違反がある場合、各地の財務局長または都道府県知事の免許がある場合には、担当の官庁に苦情を申し立てます。免許がない業者の場合には、警察に被害届けを出します。しかし、債務そのものが消えたことになるわけではありません。
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■ 借金の形に年金手帳を取られてしまったのですが。。。
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| 借金の形に年金手帳や各種カードを預けるということがよくありますが、こういった方法は、すべて違法であり、無効なものです。 まず年金は、厚生年金保険法により、差押すら禁止されており、いかなることがあっても取り上げることはできません。債権とし差し押さえられた場合、裁判所の決定により取り消すことができます。 また、各種カードは、銀行やクレジット会社との契約で、他人への譲渡が禁止されています。
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■ 友人から名前だけ貸してくれと言われたのですが。。。
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| このような行為を「名義貸し」と言いますが、友達であろうと、何と言われようとこのような事は絶対にしないでください。 名前だけを貸したといっても、法律上は名前を貸したあなたが債務者となり借金を背負うことになります。債権者側から見れば、友人間でどのような取り決めがなされて、どうやって支払っていくことになっているか、などといったことは無関係です。 ですので、単に名前を貸すだけなどといった安易な気持ちは捨てて、絶対に貸さないようにしてください。
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■ 連帯保証人になってくれと頼まれたのですが。。。
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| 連帯保証人というのは、ただの保証人と違って、主債務者と同じ責任を負わされます。 債権者から見れば、主債務者も連帯保証人も同じなのですから、主債務者から先に債務を回収しなければならないわけではありません。ですから、主債務者が家を担保に入れた場合、債権者は、その家の競売を申し立てずにいきなり連帯保証人に請求することもできるのです。 保証契約保証人になるという約束)は、保証人と債権者との契約であって、保証人と主債務者との契約ではありません。ですから、主債務者が「絶対に迷惑をかけない」と言ったことに対して、実際に迷惑がかかったから契約違反だ、無効だ、などと言っても通用しません。保証契約を解除するかどうかについても、主債務者でなく債権者が判断することになります。保証人と主債務者が交わした約束は、基本的には何の意味もないのです。 また、保証人と債権者が実際に顔を合わせなくても、契約書の保証人欄に署名押印しただけで保証人となってしまいますから、署名押印をする時には、よく考える必要があるでしょう。
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■ 借金の一本化はしたほうがいいのですか?
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| よく、スポーツ新聞の広告欄や、ダイレクトメールなどで「借金を一本化します。」「借金でお困りの方、ご相談を!」などといった文句を目にします。 このようないわゆる「紹介屋」や「整理屋」は、当面の資金を得させるためだけにあなたに詐欺まがいな行為をさせた上、法外な手数料を取ったり、親兄弟の土地を無断で担保に入れさせるなど、根本的な債務処理の解決策を取るようなことはしません。 しかも、もし長年借りていた業者への返済をするため、別の新しい業者に一本化してしまうと、その一本化した業者から借りた期間は短いため、任意整理してもあまり借金の額は減らなくなってしまうのです。むしろ、借金の状況を悪化させ、親兄弟までも借金地獄に引き込むことになるでしょう。
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■ 自己破産とは?
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| 破産とは、サラ金業者からの借金がかさんだり、クレジットカードで買い物をしすぎたりして、自分の全財産を債務(借金)に充てても返済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。債務者自らが申立てる破産のことを「自己破産」と言います。 通常、裁判所は、破産宣告を行うと同時に破産管財人を選任し、債務者の財産整理を行うのですが、債務者の財産が極端に少なくて、これを金銭に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、破産管財人は選任されず、破産宣告と同時に破産手続きを終了させる決定をします。これを同時廃止といい、債務者の財産を管理したり、金銭に換える手続きは行われません。 しかしながら、破産宣告を受けた場合でも、残りの債務について破産者は、責任を免れるわけではありません。したがって、残存債権を有する債権者は、破産者が破産宣告後に取得した財産に対して強制執行をすることができます。 そういった場合、誠実な債務者を救うための制度として「免責」というものがあります。免責が決定すると、破産者が破産宣告前に負担してた債務は、罰金や税金などの一部の除外を除いて、支払う責任が免除されます。また、破産宣告によって喪失した法律上の資格等を回復します。
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■ 免責決定を受けることができる条件は?
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| 免責の申立がされた場合、裁判所は、事情を調査した上で、免責決定するかどうかを判断することになりますが、破産者に一定の事由があるときには、免責決定をすることができません。裁判所の裁量によりますが、次のような場合、免責決定はされないとされています。
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■ ギャンブルで作った借金も免責理由になりますか?
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| 破産宣告とは、その人の借金のほうが財産よりも多く、債務超過・支払不能の状態であることを宣言することであり、債務超過・支払不能に至った経緯・理由が問われることはありませんが、この破産宣告だけでは借金をなくすことはできません。 自己破産によって借金をなくすためには、免責決定が必要です。この免責を受けるためには、免責不許可事由に該当しないことが必要なのですが、ギャンブルで借金を作ったことは、免責不許可事由となっています。 しかし、例えば、初めはギャンブルをきっかけとして借金はしたものの、その借金返済のせいで生活費が苦しくなり債務を増やしてしまったような場合には、ギャンブルによって作った借金ではないとして免責決定がなされた事例もあります。 また、そもそも自己破産の目的は、破産者の経済的再出発なので、破産者の反省、一定額の積み立てを条件に免責許可してくれることのほうが多いです。
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■ 自己破産するメリット、デメリットは?
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| 自己破産しても、生活上必要な家財道具は処分されませんし、電話加入権や20万円以下の財産は自己財産として持つことができます。しかも、免責決定後、破産者が得た収入は原則として自由に使えます。 保険金は、解約して、解約返戻金や満期返戻金があれば、そういったものを回収して、債権者への配当の財源にします。ただ、子供の育児に関するものなどは、別に裁判所との交渉で、便宜を図ってもらえることもあります。 また、破産しても戸籍等に記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権などの公民権の停止もありません。官報や本籍地の市町村役場の破産者名簿に名前が載りますが、官報を購読している人などほとんどいませんし、破産者名簿も第三者が勝手に見ることはできません。また、免責決定により復権すると破産者名簿から抹消されます。 職業(資格)制限はありますが、制限がかかるのは、免責決定の確定までの間だけです。また、制限される職業は、弁護士、公認会計士、税理士、株式会社の取締役・監査役等に限定されてます。 免責の決定がなされると、債権者への支払義務はなくなりますが、租税債務(破産により破産者が資力を喪失したとして、租税債権の執行停止をしてもらい、事実上支払わなくても済む場合もある)や悪意ある不法行為に基づく損害賠償等の債務は免除されません。また、保証人や連帯保証人の支払義務は残りますので、破産者に代わって返済をしなければならないこととなります。
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■ 弁護士に依頼しないと債務整理はできないのですか?
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| 弁護士に依頼しなくても債務整理は可能ですが、弁護士に頼むことによって次のようなメリットがあります。 債権者が多数である場合、弁護士費用を払ってでも弁護士に依頼するほうが得策です。
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■ どうして、利息の再計算が必要なのですか?
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| 弁護士に債務整理を頼むと、借金を「利息制限法」という法律に基づいて計算します。 ほとんどの消費者金融の利率は、年25〜29、2%なのですが、利息制限法により利息の引き直し計算を行うと、年15〜20%と、利息の上限が定まっており、借金の減額ができることになります。 利息制限法を越える利息を元本から差し引くことにより、借金を減額させるのですが、払い過ぎの方が多い場合には、過払金として相手方に請求することもできます。
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■ 私が自己破産したら、連帯保証人の妻はどうなるのでしょうか?
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| 破産は、その債務を負った方のみの問題ですから、親族には関係のないことです。破産者が出ても、親、兄弟は、法的にも事実上も全く制限はありません。 夫が破産した場合の妻の地位ですが、法的には独立の人格ですから、夫の破産は夫限りのことであって、妻には影響しないこととなります。したがって、取り立てもされませんし、妻名義のものに対する差押も不可能です。 問題は、妻が連帯保証などになっている場合です。妻が連帯保証人ということは、夫の破産によって、当然に妻が夫に代わって債務を負担することになります。知らない間に名前を使われていたという時には、裁判などで防ぐことができますが、自ら連帯保証人になった場合は、債務を免れることはできません。特別な救済もありません。 ですので、夫婦間の連帯保証契約については、よく考える必要があるでしょう。
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■ 弁護士費用が用意できないのですが。。。
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| 生活保護を受けている等で、弁護士費用が用意できない方には、財団法人法律扶助協会を利用することで弁護士費用を用意することができるようになります。 法律扶助協会が弁護士費用を立て替えますが、収入が一定基準以下であり、勝訴の見込みがある場合という条件が付きます。債務者は協会に月々5000円程度からの返済をしますが、利息が付くわけではありません。 詳しくは、各地の弁護士会にお問い合わせください。
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