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| 昭和五一年(あ)第一六〇七号 判決 元味噌製造工員 袴田 巌 右の者に対する住居侵入、強盗殺人、放火被告事件について、昭和五一年五月一八日東 京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、 次のとおり判決する。 主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人斉藤準之助、同上田誠吉、同小沢優一、同服部正敬、 同福地明人の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録によれば、第一審判決摘示の犯罪事実を認めることができるから、これを維 持した原判決には事実の誤認はない。その他記録を調べても同法四一一条を適用すべき事 由は認められない。 よって、同法四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 |
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