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| 裁判所は、この事件は袴田さんの犯行であるとして、次のように、虚偽の「自白」に基づきながらも、 犯行着衣など「自白」では説明のつかないことについては、きわめて不自然・不合理な事実認定を 行いました。 |
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| 【動機】 |
当時離れて暮らしていた子どもを引き取るためにアパートを借りる資金などのお金欲しさから |
| 【侵入】 |
午前1時半頃、クリ小刀を持ち黒っぽい雨合羽を着て、屋根づたいに被害者宅の中庭に侵入した |
| 【殺害行為】 |
被害者宅を物色中、専務に発見されたためクリ小刀で刺し、さらに物音に気づいて起きてきた他の3人も次々に刺した |
| 【放火】 |
4人を刺した後、裏口に廻り、裏木戸をかんぬきと下の留め金だけをはずし、戸を無理にめくり上げて外に出、味噌工場内にあった混合油をポリバケツに入れて、再度裏木戸から侵入し、4人に油を振りかけてマッチで放火し、再び裏木戸から外に出た |
| 【金品奪取】 |
被害者宅から、金袋3個だけを持ち出したが、そのうち2個は裏木戸の外側と、線路付近に知らずに落としてしまった |
| 【着衣】 |
犯行着衣はパジャマ、雨合羽は白っぽいパジャマを隠すために使用(検察官の冒頭陳述)→犯行着衣は5点の衣類(1年2ヶ月後、5点の衣類発見後変更された冒頭陳述)→殺害行為のときは5点の衣類を着用していたが、工場内でパジャマに着替えをして放火(裁判所の認定) |
| このように「自白」にはなかった5点の衣類が発見されたため、裁判所は犯行の途中で着替えをしたなどという不自然・不合理な事実を認定せざるを得なかったのです。しかも、5点の衣類のスポーツシャツやズボンは黒っぽいものであったため、雨でもないのに雨合羽を着た理由も説明できなくなってしまいました。 |